最高裁判所第一小法廷 平成4年(行ツ)91号 判決 1992年11月26日
上告人
株式会社文英堂
右代表者代表取締役
益井欽一
右訴訟代理人弁護士
竹林節治
中川克己
渡辺修
吉澤貞男
山西克彦
冨田武夫
伊藤昌毅
被上告人
中央労働委員会
右代表者会長
萩澤清彦
右参加人
文英堂労働組合
右代表者執行委員長
吉田明生
右訴訟代理人弁護士
稲村五男
荒川英幸
浅野則明
志村新
小木和男
右当事者間の東京高等裁判所平成二年(行コ)第一〇七号救済命令取消請求事件について、同裁判所が平成四年二月六日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人竹林節治、同中川克己、同渡辺修、同吉澤貞男、同山西克彦、同冨田武夫、同伊藤昌毅の上告理由について
所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。
よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 味村治 裁判官 大堀誠一 裁判官 橋元四郎平 裁判官 小野幹雄 裁判官 三好達)